かぶら特別栽培農産物認定審査委員会規定
(目 的)
第1 この組織は、甘楽郡(妙義町・下仁田町・甘楽町・南牧村 、富岡市の区域内で )一定の栽培方法に基
づいて生産される農産物(農林規格でいう有機農産物を除く。以下「かぶら特別栽培農産物」という。)
の審査・認定する機関であり、その生産から販売までの管理の適正化を図るとともに、消費者に対す
る農産物の信頼性を確保と生産者の生産意欲の向上を図ることを目的としたものである。
(名 称)
第2 この組織は かぶら特別栽培農産物認定審査委員会(「以下「 審査委員会」 。)という。
(業 務)
第3 この審査委員会は、第1目的を達成するため次の業務を行う。
1 かぶら特別栽培農産物認定要綱(以下「認定要綱」という )及びかぶら特別栽培農産物認定要領(以
下「認定要領」という )に基づく検査認定業務。
2 群馬県特別栽培農産物認証確認機関業務準則(以下「県認証確認準則」という。)に基づく群馬県特
別栽培農産物認証制度確認業務
3 特別栽培農産物の生産・販売に関する指導
4 特別栽培農産物に対する調査と情報の提供
5 関係機関との連携及び情報の交換
6 消費者に対する特別栽培農産物の信頼性確保のための情報の開示
7 その他必要と認める業務
(組 織)
第4 この審査委員会は 学識経験者 行政機関 消費者団体代表者をもって構成する 。
(役 員)
第5 この審査委員会は、次の役員を置く。
1 審査委員長 1名
2 副委員長 2名
3 審査委員 若干名
②役員は審査委員の互選をもって決定する。
③役員の任期は3年とする。但し、再選を妨げない。
④役職が変更等なった場合には後任者が残任期間を引き継ぐ。
(役員の責務)
第6 役員の責務は次のとおりとする。
1 審査委員長は、この会を代表し、業務全般を総理する。
2 副委員長は、会長を補佐し会長に事故たるときはこれを代行する。
3 審査委員は、この会が行う検査認定業務に従事する。
(審査委員会)
第7 この審査委員会は、審査会を年数回開催にる。
②審査会は、必要に応じて審査委員会が招集する。
③審査会は、審査委員の過半数以上の出席をもって審議されたものを決定とする。
(委員会会議)
第8 この審査委員会は、業務の運営を円滑に行うため会議を開催する。
②会議は必要に応じて審査委員長が招集する。
③会議は、役員と審査委員会が登録した検査員(以下「検査員」という。 )の代表者をもって協議する。
④会議は、審査委員の過半数以上の出席をもって協議されたこもを決定事項とする。
(経 費)
第9 この審査委員会の経費については、JA甘楽富岡と県認証確認準則第9第2号の手数料で負担する。
(事務局)
第10 この審査委員会事務局は、JA甘楽富岡営農事業本部内に置く。
(業務年度)
第11 その審査委員会の業務年度は、4月1日から翌年の3月末日とする。
附 則
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。